神奈川県の給水の問題が取り上げられていますが
結構勘違いが多いようなので覚書
まず市町村長が災害派遣を要請できないというのは間違いです。
命令権者=防衛大臣及びその指定する者
なので確かに第一義は知事が防衛大臣に要請しますが
定める者、指定する者とちゃんと例外はあります。
ちなみに防衛大臣の指定する者は現在は駐屯地司令以上と幅広いです
よって県内にある地元駐屯地に要請することは間違いではありません。
また災害対策基本法には確かに市町村長は知事を通して
災害派遣を要請することになっていますが
知事が不在時は「直接防衛大臣等に要請できる」とあります。
次に「知事の要請がなければ派遣出来ない」も間違いです。
第2項には「要請をまつ暇(いとま)がない場合は要請を待たずに派遣できる」とあり
必ずしも知事の要請は絶対ではありません。
(自主派遣)
今回の件では災害時に知事はまだ登庁していなかったため
町長が直接災害派遣を要請することは間違いではなく
知事の要請が遅れる可能性があったのですから
第2項による自主派遣を命じることには特に問題はありません。
もし知事の登庁がさらに遅れて知事とまだ連絡が取れませんって状況なら
第2項により自衛隊判断で給水して問題がないでしょう。
今回は待ったがかかってしまったので第2項も第1項も両方条件を満たしません。
今回の件では誰一人法的手続きに誤りはないのですが
なかなか法整備という観点では興味深い事例でしたね