https://twitter.com/tououtei/status/1441315234447200259?s=20
ひょんなことでバズってしまいましたが、結構酒税法というのは難解法であるようで
税理士資格受験予定者すらも今回の件について理解が難しいと言われたので整理
ツイッターでは140文字しかないので本当に要点しか説明できませんしね。
ですので、酒税法を勉強されてた方から質問を受けたので回答します。
【参考根拠】
酒税法第43条「みなし酒造」
酒税法施行令第50条(主に酒税法条文中存在する「政令」に該当)
国会質問
Q1、みなし醸造は「水以外」なので水割りは最初からみなし酒造に当たらない。国税局の見解が間違っているのではないか?
【酒税法第43条第1項】
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
これを見ると「水」を混ぜる行為はみなし酒造に当たらないように思えます。
しかし第5条に次のように記述されています
【酒税法第43条第5項】
第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。
つまり第1項と第5項を見れば
A1、水割り(お湯割り)は一般人(一般家庭)が行う場合はみなし酒造に当たる。
私が前提条件を「宅飲み」としてる点を考えれば国税局の回答は、至当である。
Q2、これが違法であれば飲食店は全て全滅ではないか?
Q3、なぜ他人はだめなのか?
【酒税法第43条第10項】
前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
【酒税法施行規則第50条第13項】
法第四十三条第十項に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
【国税局通達】
「『自ら消費するため』には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする」
【国会質問(平成19年)】
逢坂誠二議員の第6番質問(上記、国税局通達の解釈は妥当か?という内容)
安倍晋三首相による回答「妥当であると考えている」
A2、規則第50条第13項により飲食店(店員)が客に提供する場合においては、直前に混和することは適応除外である。
A3、同じく同条文により「自分及び同居家族」が適応除外であり、「友人(他人)」は適応除外にならない。
※ 国税局の通達について、この記事を作成時、国税局HPより削除されてました。
このためこの通達が有効であったのは、自分が当初国税局に確認した時点(2021年9月)であって、現在(2021年12月以降)は不明です。
Q4、梅酒についていろいろ
(いいの?だめなの?自家製梅酒を提供はどうたら、国会質問でOKってなかった?)
【酒税法第43条第11項】
前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
【酒税法施行令第50条第14項】
【酒税法施規則第13条第3項】